〔 概 要 〕 |
お住まいでの生活に支障が無い様に、特定の住宅改修を行った場合に一定の限度額の範囲で、かかった費用の9割が介護保険の給付費として保険者(市区町村)から払い戻される制度です。 |
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《対象となる方》 |
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要支援、要介護の認定を受けられている方。 |
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《限度額》 |
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原則20万円(保険給付18万円、自己負担額2万円)です。 |
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《特定の住宅改修とは》 |
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- 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関等への手摺の取付け
- 敷居の平滑化やスロープ設置などの床の段差解消
- じゅうたん、畳から板床へといった、滑り防止や移動を円滑にする為の床材変更
- 開き戸から引き戸・折り戸へ、あるいはドアノブを握り玉からレバーハンドルへといった扉仕様の変更
- 洋式便器への取替え
- 上記の住宅改修に付帯して必要となる工事(下地補強工事、柱・壁・枠などの変更工事、給排水設備工事等)
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※尚、市区町村により異なる点がございますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。 |