HOME介護リフォーム
介護リフォーム
介護を必要とされるお年寄りや障害を持つ方、さらには介助をされるご家族様にとっての負担を軽減する為に、住まいの中の段差を無くしたり、移動や行動を補助する手摺を取り付けたりするリフォームです。
また、一定の要件を満たすことにより、介護保険が適用されます。(介護保険住宅改修

フリーダイヤル


介護保険住宅改修とは
〔 概 要 〕
お住まいでの生活に支障が無い様に、特定の住宅改修を行った場合に一定の限度額の範囲で、かかった費用の9割が介護保険の給付費として保険者(市区町村)から払い戻される制度です。
《対象となる方》
  要支援、要介護の認定を受けられている方。
  《限度額》
    原則20万円(保険給付18万円、自己負担額2万円)です。
  《特定の住宅改修とは》
   
  • 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関等への手摺の取付け
  • 敷居の平滑化やスロープ設置などの床の段差解消
  • じゅうたん、畳から板床へといった、滑り防止や移動を円滑にする為の床材変更
  • 開き戸から引き戸・折り戸へ、あるいはドアノブを握り玉からレバーハンドルへといった扉仕様の変更
  • 洋式便器への取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる工事(下地補強工事、柱・壁・枠などの変更工事、給排水設備工事等)
    ※尚、市区町村により異なる点がございますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
〔 介護保険住宅改修の流れ 〕
    ※横浜市の場合
ケアマネジャー(介護支援専門員)・工事業者への相談
                         下向矢印     
区役所保険年金課への相談
                         下向矢印
介護保険住宅改修の申請 
                         下向矢印
「住宅改修に関するお知らせ」受取り
                         下向矢印
介護保険住宅改修工事の施工
                         下向矢印
介護保険住宅改修費の払い戻し
↑ページの先頭に戻る

介護保険住宅改修の流れの詳細

ケアマネジャー(介護専門員)・工事業者への相談 
  対象となる方の身体状況やお住まいの現状から、ご負担となっている点についてケアマネジャー等に相談します。申請にあたってはケアマネジャー等による住宅改修が必要な理由書の提出が必要となります。
また、工事業者に相談しお住まいの構造や寸法等をチェックし、工事プランを作成し見積書の提出を受けます。この見積書と完成予想図も事前申請に必要な書類となります。
  ↑介護保険住宅改修の流れTOPへ

                         下向矢印

区役所保険年金課への相談
  住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課に相談します。
  ↑介護保険住宅改修の流れTOPへ

                         下向矢印

介護保険住宅改修の申請
  工事着工(着手)前の事前申請が条件となります。
    《工事着工前に必要な書類》
   
  • 介護保険給付費支給申請書 【横浜市指定様式】
  • 住宅改修が必要な理由書 【横浜市指定様式】
  • 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払いの場合) 【横浜市指定様式】
  • 明細入力票3 【横浜市指定様式】
  • 見積書
  • 見積額内訳書(工事を行う箇所、内容、規模等が明記されているもの)
  • 工事施工前の写真
  • 住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
  • 所有者の住宅改修承諾書(借家の場合) 【横浜市指定様式】
  • 賃貸契約書の写し(借家の場合)
    ↑介護保険住宅改修の流れTOPへ

                         下向矢印

「住宅改修に関するお知らせ」受取り
  ↑介護保険住宅改修の流れTOPへ

                         下向矢印

介護保険住宅改修工事の施工
工事の施工後には、下記の書類が必要となります。
  • 介護保険給付費支給申請書(申請年月日、サービス実施年月、申請金額を追記)
  • 明細入力票3(サービス実施年月、着工後欄を追記)
  • 領収証
  • 改修後の写真など完成後の状態を確認できる書類
  • 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書
    ↑介護保険住宅改修の流れTOPへ

                         下向矢印

介護保険住宅改修費の払い戻し
受領委任払い取り扱い事業所に工事を依頼した場合は不要です。
《受領委任払いとは?》
    介護保険の住宅改修サービスは、利用者が費用の全額をいったん負担し、その後区役所に9割分を請求する償還払いの仕組みとなっています。
横浜市では住宅改修サービスをより使いやすくするために、平成13年10月1日より利用者が事業者に9割分の受領を委任し、利用者は1割の自己負担のみを事業者へ支払うことにより、住宅改修サービスを利用できる制度を導入しています。
これが受領委任払いです。
利用者が全額負担ののち9割の償還を受けるか、事業者が受けるかの違いですので、負担すべき金額の違いはありません。
      ↑介護保険住宅改修の流れTOPへ

↑ページの先頭に戻る

    Copyright(C) ARAN Corporation All right reserved.                 プライバシーポリシー